軽井沢別荘にかかる固定資産税と税金対策
セカンドハウスで建築する方が固定資産税を節税できる
軽井沢の別荘とセカンドハウスの固定資産税の違いで、別荘ではなくセカンドハウスという定義で建築する方が固定資産税を節税できるメリットがあります。
軽井沢は特に別荘が立ち並んでいる町であり、その景観から過ごしやすいゆったりとした空間の基で生活を送る事が出来ます。
別荘とセカンドハウスでは税制面で大きな違い
別荘の英訳がセカンドハウスというように思われておりますが、別荘とセカンドハウスでは税制面で大きな違いがあります。別荘は普段は住居しない、保養のためのぜいたく品という括りで、セカンドハウスは、頻繁に利用する第二の住居という意味を持ちます。
セカンドハウスは普段の生活に必要な住まいとなります。別荘とセカンドハウスでは、税制に大きな違いがあります。 固定資産の税金支払は、建物などを所有していると、必ず、毎年発生してきます。別荘とセカンドハウスでは、大きく税率も変わってきます。
別荘よりも、セカンドハウスの方が固定資産税が安くなります。前述の通り、「住居ではなく、保養目的の施設」と「生活に欠かせない住居」では、自治体の税制のかけ方が違ってきます。 税率を下げるには、自治体がセカンドハウスと判断する基準を満たし、申告することで可能になります。 セカンドハウスと自治体が判断する条件はこちらにもあります。
法人ではなく、個人利用であること
個人の住宅用と認められないと、固定資産税の軽減措置は受けられません。法人所有の場合、不特定多数が利用するので、住宅用とは認められません。個人所有であることが大前提です。
ライフライン(水道・電気)が通っていること
上記の通り、住宅用であるということを自治体が認めないと、軽減措置は受けられません。居住のためのライフラインが通っていることが条件となります。
毎月1日以上の居住をされていること
つまり、月に一度以上、別荘で寝泊りをすれば、住宅用と認められます。夏季のみの使用や、日帰りでは、居住していると認められません。
申告書には、毎月の利用状況を確認する書類として、毎月検針されている電気の使用量が記載された電力会社発行の書類の写しが必要になります。
住宅用地特例・新築住宅軽減制度は強制的な義務ではなく、自己申告による任意のものですので、過年度を遡っての適用、提出期限後の受付といった対応はされません。
つまり、知らずに申告しないでいたら、提出期限が切れて、損をした・・なんてこともありますので、気をつけてくださいね。