セカンドハウスと別荘の不動産取得税の違い
不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産(土地や家屋)を取得した際に収める税金のことです。不動産を購入しただけではなく、交換や贈与による取得、家屋の増築、改築の際にも課税対象になります。等価交換などの利益が発生しない場合、贈与税が課税されない夫婦間贈与による取得の場合でも、不動産を取得した事実がある場合は、課税対象となります。また、不動産取得税は、不動産を取得したときに課税されますが、固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産を所有している人に、課税されます。固定資産税は、評価がその年によって、変動しますので、注意してください。
別荘とセカンドハウスの課税率の違い
不動産取得税を収めるのは、課税標準額×税率となっております。その税率は、建物の種類によって変わってきます。
となっております。セカンドハウスは、住宅とみなされるので、税率は3%、別荘は、住宅とみなされないので、税率は4%とみなされます。
1%の差ですが、 3000万の家屋を買った場合、
セカンドハウスの場合だと、90万
と大きな差があります。
別荘とセカンドハウスでの税率の差はこれだけではありません。新築住宅であり、住宅部分の床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下の場合、
一戸につき、1200万円(上限)の控除額が出るのです。また、認定長期優良住宅と認められた場合は、一戸につき、1300万円(上限)の控除になります。
二世帯住宅の場合、それぞれが一戸の住宅として認められる場合も セカンドハウスが二世帯住宅であった場合、「構造性の独立性」「利用上の独立性」と2つの要件を満たしている場合、それぞれ一戸の住宅として、上記の控除が受けられます。
構造上の独立性…壁・天井・床などによって、もう一つの居住部分と完全に遮断されており、それぞれが独立した住宅して、外部と行き来できること
利用上の独立性…玄関、トイレ、キッチン、居室、風呂など、住宅としての機能を保つための、設備が整っていること
上記の要件を満たしていれば、控除を受けられます。