税制上の「別荘」と「セカンドハウス」の違いとは【軽井沢 別荘 建築会社比較ナビ】

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 税制上の「別荘」と「セカンドハウス」の定義 

軽井沢等で夏場の避暑地つまり別荘として利用することがある不動産の税制について、課税されるであろう税金として大きなものがいくつか存在します。

通勤等の都合で所有するセカンドハウスの場合は、一般居住用の住宅と同様の税制面の優遇が受けられるのに対して、別荘はニュアンスとしてはぜいたく品として考えられています。

まずは、セカンドハウスであろうと別荘であろうと、課税される税金の種類は変わりません。市町村が課税する固定資産税と、都道府県が課税する不動産取得税がその主なものです。

長野県軽井沢市内で所有している建物や土地などの固定資産については、軽井沢市から課税されることになり、不動産取得税は長野県から課税されることになりますが、その不動産取得税は、住宅や土地といった不動産を取得した際に課税される税金です。

法務局での登記をしていようがしていない場合であろうが、課税される時期が登記されていない場合が多少遅くなる場合はありますが、課税を逃れることはできません。

下のメニューで、別荘とセカンドハウスの税率の違い・税金を安く抑える方法を紹介しております。

 別荘とセカンドハウスの固定資産税の違い 

別荘とセカンドハウスでは、前述の通り、税率が変わってきます。セカンドハウスの方が税が安く抑えられます。別荘とセカンドハウスの固定資産税の税率の違い・セカンドハウスと定める基準を説明しています。

 セカンドハウスローン「フラット35」とは 

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 セカンドハウスと別荘の不動産取得税の違い 

不動産取得税とは、不動産(土地や家屋)を取得した際に収める税金のことです。不動産を購入しただけではなく、交換や贈与による取得、家屋の増築、改築の際にも課税対象になります。

 
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